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長崎・探偵事務所

公安委員会届出第92110004号
(エリア)長崎県全域、離島、県外九州全域

財産分与

財産分与とは婚姻中に夫婦が築いた共有の財産を清算することです。婚姻生活に必要な家財道具をはじめ、土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などが該当します。所有名義が夫婦のどちらかになっていても、それを所有するにはもう一方の協力があったことが考慮され、共有財産とみなされます。
これらの財産を清算する際は、時価を基準にして評価を決定します。結婚前からの貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦の共有財産にはなりません。
財産分与は離婚理由に関係なく行われるものです。また離婚届を出した後でも、2年以内なら請求の権利があります。

財産分与の種類

  • 精算的財産分与
    結婚生活をしている期間に夫婦で協力して得た共有財産の精算のこと。将来、受け取る退職金も財産分与の対象になる。結婚前からの預貯金、親から相続した財産、贈与された財産は対象外となる。
  • 扶養的財産分与
    離婚によって生活が苦しくなる側の配偶者に対する自立援助のこと。基本的には、精算的財産分与や慰謝料に対して請求や期待ができない場合、できたとしてもそれだけでは生活できない場合に、これを補う目的で請求するもの。
  • 慰謝料的財産分与
    離婚による慰謝料のこと。財産分与に慰謝料が含まれ、精神的な損害に対して十分に補填されている場合は、別途、慰謝料を請求することはできない。
  • 過去の婚姻費用の精算
    結婚生活をしている期間中の生活費を財産分与に含むこと。多くは婚姻中に片付くものだが、どちらかが未払いの場合、財産分与のなかで考慮される場合もある。

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